・固定資産税なし電気水道OK ド田舎の安い土地にプレハブ小屋を置いてひっそりと暮らしたい人が増えてる
1 :名無しさん: 2015/10/26(月) 20:34:12.72 ID:PuZJOl/L0.net
知っておきたい小屋の注意点 建築確認は? 固定資産税は?

昨今、ミニマムな「小屋」がひそかなブームになりつつある。
立派な別荘などいらないが、自分の趣味部屋や非日常を楽しめる空間があったらいいなという人が増えており、 簡単にネットで注文もできる。
しかしながら「小屋」を建てるにあたっては、知らないと後悔することもある。
今回は、知っておくべき「小屋建築の注意点」を紹介しよう。建築確認申請がいるかは、こうやって決まる

「小屋」と聞いて、あなたはどんなモノを思い浮かべるだろうか? 
山小屋、物置小屋、ボート小屋、はたまた犬小屋まで、人によって規模もカタチも違うはず。
でも「あきらかに、家とは違うぞ!」と思っているのではないだろうか。

しかしだ、家を建てるときに守らなければならない建築基準法には「小屋」の定義はない。
屋根と柱と壁があれば、すべて「建築物」となり、小屋も立派な建築物になる。そして、基本的に床面積が10m2を超える建築物を建てる場合は確認申請が必要となってくる。
えっ、じゃあ物置はどうなの、確認申請を出しているの? 確認申請を出したら固定資産税もかかってくるの? 
10m2以内ならいいの? と頭はクエスチョンマークだらけになるかもしれない。

ということで、まずは小屋を建てる際に確認申請が必要かどうかを整理しよう。
最初に言ってしまうと、防火地域・準防火地域でない地域で、すでに住宅が建っている土地に床面積が10m2以内の小屋を建てる場合は建築確認が不要だ。
それ以外の多くの場合は建築確認が必要なのだが、具体的にチェックするポイントは下記のとおり。

■建築確認申請が必要かどうかのチェックポイント
**********************************
(1)「都市計画区域」か「都市計画区域外」か
まずは小屋を建てる土地が「都市計画区域外」の場合、確認申請は不要だ。「都市計画区域」や、都市計画区域外でも「準都市計画区域」に指定されている区域の場合は、以下を確認しよう。

(2)「更地に小屋のみを新築」か「母屋が建っている土地に小屋を増築」か
更地に小屋を「新築する」場合は、確認申請が必要。すでに住宅(母屋)が建っている土地に小屋を増築する場合は、次の(3)・(4)・(5)を確認しよう。

(3)土地は「防火地域・準防火地域」か
小屋を建てる土地が防火地域・準防火地域に指定されている場合は、確認申請を出す必要がある。さらに、小屋であっても防火地域・準防火地域の基準を満たす不燃仕様が求められる。

(4)小屋は「10m2」を超えるか
防火地域・準防火地域でない地域で、10m2以内の小屋の増築なら確認申請をしなくても建てられる。

(5)土地の「用途地域は無指定」か
最後に、防火地域・準防火地域でなく、10m2を超える小屋を建てたい人は、土地の用途地域が無指定であれば、床面積にかかわらず確認申請はなしで建てられる。首都圏でも郊外に出れば無指定エリアもある。
**********************************


no title


no title

http://realestate.yomiuri.co.jp/yolp_journal_item_99481.html




2 :名無しさん: 2015/10/26(月) 20:35:23.19 ID:ZFVBLXKR0.net
凍死するきか



3 :名無しさん: 2015/10/26(月) 20:37:21.46 ID:d+uS0/j40.net
もはやMMOのハウジング感覚だな



4 :名無しさん: 2015/10/26(月) 20:39:33.22 ID:BIPOlTLa0.net
本当に孤立してるならまだいいが、半径100メートルあたりにでも新規の家建てられたらもう苦痛





引用元: http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1445859252/

【固定資産税なし電気水道OK ド田舎の安い土地にプレハブ小屋を置いてひっそりと暮らしたい人が増えてる】の続きを読む